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218 自家用車での営業について。  ( 平成 20年 6 月 5 日 受付)
  どうして良いのか悩み続けており、解決方法が分からないのでご
質問させていただきます。よろしくお願いします。

IT関連の事業所で、従業員数30名。数名は、自家用車を使用し
てもらい、取引先に行く者がおります。他の者は、近くの取引先
のため自転車を使用している状況です。今まで30年来、労災は
起こったことはないのですが、このご時勢ですから良い方法に改
定したいとのことです。
問題は、自家用車で営業をしてもらっている方が事故を起こして
しまったときのため、労災上乗せ給付の民間保険に加入すること
又は社用車を購入することを考えています。どちらがリスクが少
ないのだろうかと模索しております。
自家用車となると、事故を起こしたとき、その方名義の自賠責保
険等を使ってもらわなければならないのか?使ってもらったとし
ても、他に問題が生じないのか?保険料が上がった部分を会社が
補填するなどの対応も必要になってくるのでしょうか?
また、自家用車を使用している方には、手当と交通費を他の方よ
り2倍多く払ってます。そのため、社用車購入となると、手当は
なくなり、交通費も他の方と同じ査定額となりますので、給与が
少なくなり、反対意見も出ております。社用車にすることを会社
が強制的に行っても問題ないのでしょうか?
社用車としたことにより、対象者の給与が現在よりも減り、従業
員のモチベーションの低下にならないか不安です。

  【回答者】 918
ご相談ありがとうございます。
ご存知のとおり、業務上や通勤途上での自動車事故は「第三者行為災
害」と呼ばれ、事故により労災、民法(損害賠償)、自賠責(任意保険
も含む)などに基づく請求権が同時に発生し、請求権行使の相手方及び
範囲がそれぞれ異なり、通常の労災保険の給付とは異なる手続きや支給
調整が行われます。
自動車事故の場合、加害者が全面的に損害賠償責任を負うものです(過
失割合もありますが)。加害者も被害者も業務中の場合、被害者が労災
か自賠責かを先行させることを労働基準監督署に申立をすることができ
ます。また、相手が業務中でない場合は自賠責と任意保険での損害賠償
となりますので、会社は加害者の使用者責任においても損害賠償の一部
(全部)を負う事になり、そこで、上乗せの民間保険の必要性も出てく
るわけです。
このように事故の内容によって、いろんな場合が想定されますので、上
乗せ保険も必要かもしれませんが、まず、「自家用車通勤規程」「社有
車管理規程」などの整備をされることが重要です。そこで、経済的に許
せば、社有車の購入、リースを検討され、それが無理で、社員の自家用
車を使用しなければならない時は、事故が起こった時の場合も含めて、
規定などでいろんな取り決めをする必要があると思います。
リスクといえば、社員の自家用車を使用する場合、社員が私用で事故を
起こした場合にも、過去の判例により、会社の使用者責任を問われるこ
とになりかねません。逆に、社員の立場に立っても、費用として車両損
料、燃料費、維持修理費、保険料まで手当として望んでいるかもしれま
せんし、業務で事故を起こした場合、労災としてもらえないのではない
かという不安もあると思います。自家用車を通勤や業務に使用すること
は、社員にとっても、会社にとっても、不安やリスクが高いと思われま
す。
「自家用車通勤規程」「社有車管理規程」などの整備をされ、いろんな
場合の取り決めをされた方が、社員のモチベーションも向上するのでは
ないかと思います。その場合、会社が強制的に社用車にしても、不利益
変更でもありませんし、何の問題もないと思いますが、給与が減ること
より、社用車にするメリットを社員へ十分にされることが重要になって
くると思います。

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